車検が切れちゃった!不安や心配をQ&A形式でスッキリ解決!

車検 切れ
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うっかり車検を切らしてしまったクルマ。解決するには?

「あれ?私のミニバン・・・車検いつだっけ?」

あなたは自分のクルマの車検日を把握しているだろうか?

バックミラーの後ろあたりに車検ステッカーは貼ってある。

そこに車検満了日も書いてある・・・。

だけど文字は小さいし、バックミラーに隠れていて見にくいし、立ち上がって見ようにも狭い運転席では姿勢が辛いので面倒・・・

「まあ、どうせ、買った先のクルマ屋さんから知らせがあるでしょ」・・・・

なんて思っているといつの間にか過ぎている!

今回は車検を切らしてしまったクルマはどう対処したら良いか?

あなたの不安や心配をQ&A形式で分かり易く説明したいと思います。

 

Q:車検切れでも運転していいの?


A:運転はできません。

車検切れ 罰則

車検が切れたクルマで公道を走ると「道路運送車両法違反」になります。

広い駐車場内など、公道ではない土地内を走るのは自由です。

逆に、走っていなくても車検切れのクルマを公道に置くのは違法行為になります。

Q:車検切れで運転すると罰則・罰金はあるの?


A:車検が切れただけでは違法にはなりませんが、上記の通り「車検が切れたクルマで公道を走る」と「道路運送車両法違反」になります。

その罰則は、

  • 違反点数6点
  • 30日間の免許停止
  • 6か月以下の懲役または30万以下の罰金

・・・・となります。

さらに、通常、どのクルマも車検満了日からプラス約1ヶ月余分に自賠責保険に加入してあるのですが、その1ヶ月も過ぎてしまった場合「無保険運行の罰則」が加算されます。

「道路運送車両法違反」+「無保険運行の罰則」2つの違反を合わせたその罰則は、

  • 違反点数12点
  • 90日間の免許停止
  • 1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金

・・・・となります。

罰金!?懲役!?ヤバイ!どうしよう!

車検切れ 罰金 罰則

しかし、慌てる必要は一切ありません。

気がついたら車検が切れていた!しかし幸いにも現在家の駐車場に置いてある!・・・そうなった場合は後述詳しく説明しますが市役所などで「仮ナンバー」を申請しクルマ屋さんなどに持込むか、自分で車検を取るかで問題は解決します。

忘れてしまった事で余分にかかる費用も微々たるものです。

ただ、運転中にそのクルマの車検が切れている事に気がついた場合・・・

現行犯でない限り罪に問われることはありませんが、速やかにクルマを停止し、警察に電話、全てを正直に話しましょう。

気が付いてしまった場合、急いで家に戻ろうとしても、特にプレッシャーに弱い人の場合、極度の緊張からまともな運転ができなくなる可能性があります。

ご自身の安全、そして誰かを事故に巻き込まない事を最優先に考えなければなりません。

「クルマを運転する」という事は「大いなる責任を伴う」事です。

本来義務として把握していなければならない事を自己責任として疎かにしてしまった事ですので、過ちの責任は負わなければなりません。

余談ですが、某お悩み相談系サイトの相談例で、うっかり自分のクルマを「車検切れ」「自賠責保険切れ」にしてしまい、そのまま知らずに運転してしまった時に別件で警察官に止められ、発覚した、という事例が3つ程ありましたが、どれも「厳重注意」で済んでいるようです。

しかしそれは、あくまでも「本当にうっかり忘れていて・・・」という事なので「厳重注意」で済んでおりますが、分かっていて乗り回しているような悪質なケースは日本の優秀な警察は必ず見抜きます。

とぼければ済むんじゃないか?逆手に取って車検取らずに乗り回せるんじゃないか?それは間違いなく通用しませんし、発覚した時のリスクを考えるなら、決して割に合いませんので絶対に止めましょう。

Q:車検が切れたクルマ、もう一度車検は取れるの?


A:もちろん取れます。

自分で車検を受けるか、業者に依頼するか、二種類のパターンがあります。

どちらのパターンでも車検を切らさず継続した場合と比べ料金が劇的に高くなるという事もありません。

しかし、まず、車検場・整備工場等に移動する手段を整えなければなりません。

Q:車検切れのクルマを整備工場に運ぶには?


A:運ぶ手段は大まかに2パターンあります。

  1. 自分で仮ナンバーを申請し移動する。
  2. 車検を依頼する業者にクルマの移動も依頼する。

・・・と2つのパターンがありますが、簡単なのは2.の業者に依頼するパターンです。

ただし、移動させるには、業者が引き取りに来て自走させるか、積載車(ローダー)で運ぶか、どちらかのパターンになりますが、当然その分の料金が加算されますので注意が必要です。

積載車

仮に「車検が切れてしまったクルマ、無料で運びます!」みたいなキャッチコピーがあったとしても、実質作業コストがかかっており、当然業者は赤字にならないのはもちろん、利益を出さなければ商売になりませんので、車検総額料金にわからないように上乗せされている場合もあります。

業者に依頼する場合、当然引き取りコストも加算されますが、それが惜しくないなら最も簡単で手間が掛からないやりかたと言えます。

しかし、「できれば無駄な出費は出したくない!」・・・そう思う人も、もちろんいらっしゃると思います。

その場合は「1.自分で仮ナンバーを申請し移動する」になりますが、移動しようにも、車検が切れた状態なのでそのままでは公道を走らせることはできません。

そこで、「仮ナンバー」を申請する事で解決します。

Q:「仮ナンバー」はどうやって取る?


A:仮ナンバー(自動車臨時運転許可)は市役所や主張所で簡単に申請できます。

仮ナンバー申請費用は自治体によって前後しますがだいたい600円前後です。

因みに「うっかり忘れなければ無駄な出費無かったのに!」と思うかもしれませんが、車検を忘れずに継続させた場合と比べ「無駄な出費」は仮ナンバー申請費用のみとなります。

仮ナンバー

仮ナンバーを取得するにはまず先に「自賠責保険」に加入しなければなりません。

25ヶ月分…金額にして(普通車)26,680円・(軽自動車)25,880円を契約します。(自賠責保険は車検時にどちらにしても掛かる金額です。)

契約するには、保険代理店に依頼するのですが、保険代理店に心当たりが無ければ、切れてしまった自賠責保険の証券に保険会社の名前と電話番号が記載されているので、連絡しましょう。

契約すると2~3日で新しい証券が送られて来ますので、それと車検証を持って市役所市民課・もしくは出張所などに出向き、職員に「仮ナンバーの申請なんですが」と申し出て下さい。

すると、申請用紙の書きかたを説明されるはずです。

その申請用紙には「仮ナンバーを借りる理由」を記入する欄がありますが、そこには「車検切れ車両の車検の為」と書いて下さい。

その用紙を受付に出せば、その場で仮ナンバーと運行許可証が発行されます。

仮ナンバーは普通のナンバーと同じ規格で作られておりますので、普通のナンバーを取り付ける場所にボルトで付けられます。

ただ、車検切れのクルマですが元々のナンバーは付いたままでしょうから、一旦元々のナンバーを外そうにも、封印が付いていて簡単には外せませんので、ガムテープなどで元々のナンバーの上に固定するのが良いでしょう。

これで公道を走る事はできますが、仮ナンバーは運行目的以外では使えません。

申請用紙の「仮ナンバーを借りる理由」欄に「車検切れ車両の車検の為」と書いた通り、目的地は車検場や整備工場など、それに関係する場所への移動のみとなります。

車検切れのクルマでも自動車税は掛かる?


A:自動車税は毎年4月1日時点で車検証の「使用者」欄に名前の記載がある人物に対して課税される税金です。

(使用者欄に名前がない場合は「所有者欄」に名前がある人物)

自動車税は道路の舗装や標識設置などに使われる税金です。

「車検が切れているクルマは公道は走れない・・・走らないなら道路の舗装も標識設置も関係ない・・・それなら払う必要ないでしょ?」

多くの人はそう思うでしょう。

しかし、自動車税のシステムでは少々面倒な手続きが必要です。

Q:車検が切れ、そのまま数ヶ月駐車場に放置、4月1日を迎えて自動車税納付書が来てしまった!払わないといけないの?


A:車検が切れたまま何もせず放置した場合は課税されます。

3月末日までに「一時抹消」をするか、課税を止める「申立書」を自動車税事務所に申請するか、どちらかが行われていれば課税されません。

(「一時抹消」(陸運事務局)の受付終了時刻は16時頃、「課税止の申立書」(自動車税事務所)は17時頃終了。その為、期限は実質3月末日の夕刻まで。)

もしも、タイトル通りの状況になってしまった場合は、とりあえずすぐに抹消か申立書を申請し、その後一旦納税し、後に還付手続きを行いましょう。

ただ、この場合、一度自動車税全額を払わなければならないため、経済的に今現金が必要!という人には少々酷な事態になってしまいます。

その場合、納付期限前ならば、「抹消」した時に交付される「一時抹消登録証明書」を持って、都道府県税事務所の自動車税担当部署に行き、手続きを行えば、月割計算での納付が可能です。

ただし、このパターンは都道府県により取り扱いが異なる場合がありますので、事前に管轄の自動車税事務所に問合せましょう。

Q:4月に納税、8月に車検が切れ、そのまま放置で来年3月を迎えてしまった!放置した7ヶ月分の自動車税還付はできる?


A:車検が切れた後、何もせず放置してしまった場合はどんな場合であってもできません。

「乗る事ができないクルマの自動車税を払っているなんて無駄!」・・・当然そう思うでしょう。

8月に車検が切れた時点で「一時抹消」をするか「課税を止める申立書」を自動車税事務所に申請するか、どちらかを行った後、「還付の手続きを行う申立書」を申請する事で還付が可能となります。

(但し、還付金を受け取れるのは申請してから2~3ヶ月後。)

上記例の通り8月に手続きを行った場合、セレナ・ノア・ヴォクシー・ステップワゴンなど2000ccのクルマならば7ヶ月分となる23,000円が返金されます。

エスティマ・アルファード・エリシオンなど2500cc・3000ccクラスならそれ以上になります。

しばらく乗らないと決めたのならすぐに手続きをしましょう。

因みに上記は普通車の場合です。軽自動車の場合、還付金は一切ありません。

Q:車検うっかり切れを防止する5つのポイント


A:①通常フロントガラス上部中央に貼られる車検ステッカーを運転席から見やすい上部右端に貼る。

フロントガラス上部中央はほとんどの車種でバックミラーの後ろに隠れるようになってしまいとても見難くなります。

車検ステッカー

まだクルマを購入する前の段階なら、契約時に、その旨販売店に伝えておくと良いでしょう。

また、既に貼られてしまっているものを、剥がして貼り直すのは、粘着力がほとんどなくなってしまいますので控えたほうが良いでしょう。

少々面倒ですが管轄の陸運事務局(車検場)でステッカーを再交付する事もできます。

②任意保険の継続案内のはがきが来たら車検を疑う。

クルマの購入と同時に任意保険に加入される人は多くおります。

中古車の車検は2年に1回ですが、任意保険のほとんどは1年更新で、車検満了月と保険の満了月は一致している場合が多くあります。

はがきが来たらとりあえず車検日を確認しましょう。

「あぁ後1年あるか・・・」となるか、もしくは「あ、もう何日かで車検だ!」と気が付けるはずです。

③クルマに関係するダイレクトメールなどが送られてきたら車検を疑う。

例えばクルマ用品量販店などでオイル交換などをする際、申込書を書きますが、その記入欄には、住所や名前記入欄の他、乗っているクルマの車検日などの記入欄もあります。

さらに「ダイレクトメールを受け取る」などのチェック欄があり、そこに○を入れた場合、その住所に次回オイル交換の案内や車検の案内などがダイレクトメールで送られてきます。

それらを見かけたらとりあえず車検証を確認してみましょう。

④スマートフォンのカレンダーアプリや予定表アプリなどに予め予定を書き込んでおく。

わざわざ新しいアプリをインストールしなくても、AndroidでもiPhoneでもカレンダー予定表アプリはプリインストール(初めからインストールされている)と思いますのでそれを有効活用しましょう。

⑤早めに車検を継続させる!

車検は満了日の1ヶ月前から受けられます。

車検証を見ると車検満了日が書かれております。

車検満了日はここに書いてある!

上記の車検証では満了日は6月26日になっております。

この場合5月26日から車検を受けることができ、5月26日から6月26日の間、どの日に車検を受けても次回の車検満了日は2年後の6月26日になります。

(1ヶ月以上早いと短くなってしまいます。)

早めに車検を継続させることでうっかり車検切れを防止する事ができると思います。

まとめ


  • 車検が切れた車は公道を走ってはいけない。
  • それは「道路運送車両法違反」となり重い罰則がある。
  • 万が一車検をうっかり切らせてしまっても再度車検を取ることができる。
  • 車検を取る場合は「仮ナンバー」を使ってクルマを整備工場や車検場まで移動する事ができる。
  • 車検が切れたまま何もせずに放置しておくと自動車税の課税がある。

冒頭で、車検切れに気が付かずクルマを運転した人が、別件で警察官に止められ、その時切れている事が発覚したが「厳重注意」のみで済んでいる、というお話をしました。

しかし、車検は、普段はほとんどメンテナンスなんてしない普通の人が乗るクルマをメンテナンスする絶好の機会とも言えます。

クルマは乗れば乗るほど色々な部品が消耗します。

中には安全に関する部品が機能しなくなってしまう場合もあります。

決して「厳重注意で済んでよかった~」なんていうお話ではなく、自分自身の安全の為、そして、見知らぬ誰かの安全の為、車検満了日はきちんと確認しておきたいですね。

今回の記事はいかがでしたでしょうか?

この記事があなたの車選びに少しでもお役に立てば嬉しく思います。

 

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