埼玉でミニバンを専門的に扱う中古車販売LineUp代表の野瀬です。
2014年4月より消費税が5%から8%に税率の引き上げがはじまりますが、あなたは中古車の車両本体価格は税込み表示なのか、税別表示なのか知っていますか?
高額商品である中古車ですから、車両本体価格100万円であれば5%の消費税で5万円、8%の消費税に引き上がると8万円になり、その差額は3万円になります。
例えばあなたが中古車屋さんにオデッセイの中古を見に行った時に車両価格100万円と表示されていたとしましょう。
その後、見積もりを出してもらったら車両本体価格100万円、消費税8万円と計上されていたとします。
ひょっとしたら半分くらいの方はなにも気がつかずスルーしてしまうのではないでしょうか?
このケースだと悪徳中古車販売店に8万円ムダにだまし取られることになってしまいます。
なぜなら、中古車の車両本体価格は税込み表示にしなければいけないからなんですね。(一般社団法人 自動車公正取引協議会)
店頭プライスが100万円と表示されている中古車は税込み価格でなければいけない表示ルールなんです。
であれば、別途、消費税分の5万円や8万円を支払う必要はそもそも無いんです。
これはインターネット上でも同じことなので、悪徳中古車販売店の罠に引っかからないよう気を付けてください!
絶対に気を付けなければいけない不当表示
これらはいずれも自動車公正取引協議会で定められた規約、施行規則に違反するのみならず、消費税抜価格が消費税込価格であると誤認させる不当表示(景品表示違反)に該当するおそれがあります。
・100万円 「税抜」と付記していない
・100万円(消費税抜き) 「税抜」の文字が小さい
・100万円(税込108万円) 「税込」の文字が小さい
・100万円(税込108万円) 「税込」の文字が薄い
さらに、公正取引協議会では店頭やインターネット上の広告で消費税引上げ前に煽るような広告も禁止されています。
1.消費税はいただきません
2.消費税は当社が負担します
3.消費税はサービス
4.消費税還元セール
5.消費税8%分還元セール
6.消費税の引き上げ分を値引きします
7.消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します
8.消費税増税分を後でキャッシュバックします
悪徳中古車販売店ではこの2つを逆手にとった営業トークで購入者をダマす恐れがあります。
例 店頭プライスには100万円のみ表示しておき、あたかも別で消費税8%(8万円)がかかるような話をお客さんにしておき、今決めてくれるなら消費税分8万円は値引きしちゃいますよ! 的なトークで契約をせまる感じですかね(笑)
まぁ、そもそも「自動車公正取引協議会」に加盟している中古車販売店自体が少ないですから、やりたい放題なのでしょう。
中古車屋さんに行ったときは、自動車公正取引協議会の会員なのかどうかも必ずチェックした方が安心と言えます。
営業さんに加盟店なのか聞くか、会員証(写真は当店のもの)などの証明書が店内に飾ってありますので、確かな中古車販売店なのかどうかのひとつ目安になります。
今回の記事はいかがでしたでしょうか?
この記事があなたの車選びに少しでもお役に立てば嬉しく思います。
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野瀬貴士

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